最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)2301 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人伊藤英夫の上告趣意について。
憲法三六条にいわゆる「残虐な刑罰」とは人道上残酷と認められる刑罰を指し、
法定刑の選択又は量刑の不当をいうものではないことは既に当裁判所の判例とする
ところであつて論旨は理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきも
のとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二七年一〇月一六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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